医院名:まえだファミリークリニック 住所:〒175-0092 東京都板橋区赤塚3丁目9−1 電話番号:03-3979-0901

施設基準

一般名処方加算

  • 当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています
  • 薬剤の成分をもとにした一般的な名称による処方箋を発行しています
  • 一般名処方により、特定の医薬品の供給が不安定になった場合も、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります

明細書発行体制加算

当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を発行しております。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算

当院ではオンライン資格確認システムを導入し、マイナ保険証を利用できる体制を整えております。マイナ保険証の利用により、他院を含む過去の受診歴や薬剤情報、特定健診の情報を取得・活用させて頂き、よりよい医療の提供に努めております。

生活習慣病管理料

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意された患者様が対象です。 年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省はこれまで診療所で算定してきた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。 患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力をお願いいたします。 なお、患者様の状態に応じ、医師の判断のもとリフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

長期処方とリフィル処方箋について

当院では患者さんの状態に応じ、

  • 28日以上の長期の処方
  • リフィル処方せんの発行

を行っております。
なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状や薬剤の種類に応じて医師が判断いたします。

長期処方箋とは

病状が落ち着いている事が前提で、28日分以上の処方を一度に受けることができます。
病院と薬局に行くのはその間1回だけですが、医師の診察期間もその分長くなります。
来院頻度は少ないですが、体調悪化の予兆に気が付きにくくなるデメリットもあります。

リフィル処方箋とは

2022年4月より「リフィル処方箋」制度が導入されました。
リフィル処方箋とは『一定期間内に複数回使用できる処方箋』のことです。
症状が安定しており、長期間同じ薬を貰っている患者様は受診回数が減ることにより、通院にかかる負担を減らすことを目的とされています。

1枚の処方箋で3回まで調剤薬局で使用することができます。

リフィル処方箋の対象

「医師の診療にて症状が安定しており長期間処方が可能と判断された患者様」が対象となります。
また、リフィル処方箋を直接薬局へ持参すれば薬を貰えることになりますが、その際は、薬剤師による患者様の観察が必要になります。
薬剤師の判断によってはリフィル処方箋が無効になり、改めて医療機関の受診が必要となる可能性があります。

当院では、担当医師が年齢や病状の安定性を考慮の上、リフィル処方箋対応を行っています。

リフィル処方箋の対象可能な疾患

安定していることが大前提です。
基本的には、病気が一つもしくは二つ程度の患者様が対象になります。
複数の病気をお持ちの方はリフィル処方箋の発行が難しい可能性があります。
まずは医師へご相談下さい。

高血圧、脂質異常症(高脂血症)、高尿酸血症(痛風)、逆流性食道炎、便秘症、花粉症等、
薬の服用で病状が安定している方が対象です。

リフィル処方箋の対象外のお薬 (省令より定められています)
  • 抗精神病薬、睡眠薬
  • 湿布薬
  • 発売1年以内の新薬

長期収載品にかかる選定療養費について

診療報酬の改定により、令和6年10月1日より長期収載品を患者様ご自身でご希望された際に選定療養費として自己負担が発生します。

長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

対象となるお薬

院内・院外処方ともに後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されて5年以上経過した
長期収載品、または後発品への置き換え率が50%を超える長期収載品(注射薬を含む)

対象外となる場合

  • 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
  • 流通の事情などにより後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ医薬品

自己負担額

長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
注)公費負担医療制度を利用されている場合でも、選定療養にかかる費用は自己負担となります。

詳しくはこちらをご確認ください
厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

03-3979-0901
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